一般社団法人焼き餃子協会

一般社団法人焼き餃子協会 定款

第1章 総 則

第1条 名称

当法人は、一般社団法人焼き餃子協会と称する。

第2条 事務所

  1. 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
  2. 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第3条 目的

当法人は、日本各地の焼き餃子やその文化を日本全国及び世界各国に広めることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 餃子に関するイベントの開催
  2. 餃子に関する商品開発・マーケティングのコンサルティング
  3. 餃子に関する調理能力の教育及び検定
  4. 餃子に関する情報提供及び出版
  5. その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第4条 公告の方法

当法人の公告は、電子公告により行う。

https://www.gyoza.or.jp/

但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

第5条 会員の構成

当法人は、次の3種の会員を置くこととし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
  3. 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

第6条 入会

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

第7条 入会金及び会費

  1. 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

第8条 任意退会

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条 除名

会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条 会員資格の喪失

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 死亡し、又は解散したとき。

第3章 社員総会

第11条 構成

社員総会は、すべての正会員(以下「社員」という。)をもって構成する。

第12条 権限

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

第13条 開催

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第14条 招集

  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第15条 議長

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

第16条 議決権

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第17条 決議

  1. 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第18条 議事録

  1. 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

第19条 役員

  1. 当法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上5名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち、1名を代表理事とする。

第20条 役員の選任

  1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
  3. 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

第21条 理事の職務及び権限

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

第22条 監事の職務及び権限

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条 役員の任期

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第24条 役員の解任

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第25条 役員の報酬等

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第26条 取引の制限

  1. 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
    3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第27条 責任の一部免除又は限定

  1. 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
  2. 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

第28条 構成

  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第29条 権限

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

第30条 招集

  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
  3. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

第31条 議長

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第32条 決議

  1. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第33条 報告の省略

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第34条 議事録

  1. 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  2. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第35条 理事会規則

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金

第36条 基金の拠出等

  1. 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2. 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
  3. 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

第37条 事業年度

当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

第38条 事業計画及び収支予算

  1. 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第39条 事業報告及び決算

  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第40条 剰余金の不分配

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

第41条 定款の変更

この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

第42条 解散

当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第43条 残余財産の帰属

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

第44条 最初の事業年度

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年12月31日までとする。

第45条 設立時の役員

当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

  • 設立時理事 小野寺 力
  • 設立時理事 勝又 喜久男
  • 設立時理事 小田 誠
  • 設立時代表理事 小野寺 力
  • 設立時監事 齋藤 公誉

第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所

第47条 法令の準拠

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。