一般社団法人焼き餃子協会

焼き餃子協会 会員規約

第1条 目的

本規約は一般社団法人焼き餃子協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。

第2条 本規約の範囲

本規約は当協会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。

第3条 会員

当協会の会員は次の3種とし、当協会の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾し且つ当協会の社員総会の承認を得たものを条件とします。

  1. 正会員: 当協会の目的に賛同して入会した個人又は法人
  2. 賛助会員: 当協会の事業を賛助するために入会した個人又は法人
  3. 学生会員: 当協会の目的に賛同して入会した大学、高等専門学校及びこれらに準ずる学校に在学中の者
  4. 名誉会員: 当協会に功労のあった個人で社員総会において推薦された者

第4条 会員及び会費

  1. 会員になるためには当協会の目的に賛同し本規約を承諾したものを条件とします。
  2. 会費は会員の種別に応じて、次に掲げる金額とし、1月から12月の事業年度とします。
    • 個人正会員及び個人賛助会員: 年額5,000円または月額500円
    • 法人正会員及び法人賛助会員: 年額60,000円

第5条 入会申込

当協会に入会を希望する方は、当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。

第6条 入会審査

入会申込があった場合は、当協会はオンライン面談による入会審査のうえ社員総会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。

第7条 会員資格有効期間

会員資格有効期間は、前条により支払った会費の対象期間とします。

第8条 会員資格の喪失

  1. 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
    1. 退会した場合
    2. 除名された場合
    3. 法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
    4. 当協会が解散した場合
  2. 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。

第9条 退会

会員は、当協会に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。但し、1ヶ月以上前に当協会に対し予告するものとします。ただし、会費の返還はいたしません。

第10条 除名

  1. 当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。
    1. 当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合
    2. 会員としての品格を損なう行為があった場合
    3. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
  2. 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。

第11条 変更の届出

  1. 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
  2. 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

第12条 秘密情報及び個人情報保持

会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。

第13条 禁止事項

会員は、次に定める行為をしてはいけません。

  1. 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
  2. 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
  3. 他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
  4. 当協会と同様の事業をすること及び、類似の事業に関わること。ただし、事前に当協会の承諾を得た場合はこの限りではない。

第14条 損害賠償

会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

第15条 本規約の追加・変更

当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

第16条 反社会的勢力の排除

  1. 当協会及び会員は、相手方に対し、次の各号の事項を保証、表明及び確約する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
    3. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
      1. 相手方に対する威迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 甲、乙が次の各号の一に該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    1. 前項1の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項2の確約に反して契約をしたことが判明した場合
    3. 前項3の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、被解除者は、解除者に対して、解除者の被った全ての損害を賠償する。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、被解除者は、解除により生じる損害について、解除者に対し一切の請求を行わない。